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傷害総合保険『THE ケガの保険』 | |
保険始期時の被保険者ご本人の年齢が満69歳までの方はこちら 国内・国外を問わず、家庭、職場、旅行中など日常生活におけるさまざまなケガ(傷害)を補償します。 万一の時は、いろいろなカタチで突然やってきます。もっと、ひとりひとりの近くで、ひとつひとつの暮らしのチカラになりたい。 これからの暮らしを考えた私達の提案です。ご年齢や条件等により、加入できない場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
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おすすめするポイント! | |
●手続きカンタン ●健康状態に関する告知書のご記入の必要はなく、加入手続きが簡単です。 ●国内・国外を問わず日常生活におけるケガを補償します。 ●仕事中やスポーツ中のケガ等、24時間補償します。 ●入院は日帰り入院から最長1,000日まで補償します。 ●日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。 ●通院のみでも補償します。 ●入院を伴わず、通院のみで治療するケガも補償します。 ●暮らしに合わせてケガ以外の補償を追加できます。 ●ニーズに合わせた特約をオプションでセットすることができます。 |
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基本補償 | |
日常生活で起こる思いがけない事故によるケガに備える保険です。いざというときの備えは大丈夫ですか? | |
■ 死亡・後遺障害 ■ 通院 ■ 被害事故補償 |
■ 入院・手術 ■ 介護補償 |
オプションの特約補償 | |
日常生活にはケガ以外にも、さまざまな危険が潜んでいます。安心して生活するために、目的にあった補償をセットできます。 | |
■ 携行品 ■ 受託品賠償責任 ■ ホールインワン・アルバトロス費用 |
■ 個人賠償責任 ■ 救援者費用 |
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傷害総合保険『THE ケガの保険まも~るプラン』 | |
保険始期時の被保険者ご本人の年齢が満70歳以上満89歳以下の方はこちら
シニアライフは、「元気に」「活動的に」「自分らしく」今までできなかったことに挑戦したいと思っている方も多いはずです。その楽しい暮らしの一方で、趣味のスポーツ中に骨折したり、旅行中や外出先で事故にあったり、自転車で転んだりとさまざまな危険が潜んでいます。まも~るプランが、安心なシニアライフの力になります。
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おすすめするポイント! | |
●国内・国外を問わず日常生活におけるケガを補償します。 ●日本国内・国外を問わず、日常生活・スポーツ中・仕事中のケガ等を24時間補償します。 ●日帰り入院や通院のみでも補償します。 ●入院の補償には、日帰り入院も含まれます。また、入院を伴わず、通院のみで治療するケガも補償します。 ●傷害入院一時金でまとまった出費に対応します。 ●実際にケガなどで入院した日数が30日以上となった場合に入院一時金をお支払いします。 ●犯罪被害によるケガも補償します。 ●被害事故により死亡された場合や所定の重度後遺障害となった場合の補償です。 ●日常のケガ以外も補償します。 ●身の回り品の破損や盗難についての補償や、他人のモノを壊したり、他人にケガを負わせてしまい損害賠償責任を負った場合の補償を追加することができます。 |
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補償プラン「基本補償(ケガの補償)の主な内容」 | |
補償プランは下記「基本補償(ケガの補償)」と「選べる特約補償(暮らしの補償)」を組み合わせた契約プランの中からお選びいただきます。補償プランの詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。
■万が一の補償(死亡保険金・後遺障害保険金) 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、死亡されたり重度の後遺障害が生じたりした場合、死亡・後遺障害保険金をお支払いします(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%から100%となります。)。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)がセットされます。対象となる所定の重度の後遺障害につきましては、下表をご確認ください。 ■入院の補償(入院保険金) 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、30日*1を限度にして、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 ■手術の補償(手術保険金) 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下(1)または(2)のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき、1回の手術にかぎります。 (1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 (2)先進医療に該当する手術 ■通院の補償(通院保険金) 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日*2を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 ■傷害入院一時金の補償 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となったとき、傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 ■被害事故の補償 犯罪、ひき逃げ等による事故にあい、死亡されたり所定の重度後遺障害が生じたりした場合、保険金額を限度に約款に基づき算出した損害額をお支払いします(加害者からの賠償金等は差し引かれます。)。保険金は死亡・後遺障害保険金とは別にお支払いします。 ※1入院保険金支払限度日数変更特約(30日)がセットされます。 ※2通院保険金支払限度日数変更特約(30日)がセットされます。 |
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選べる特約(暮らしの補償)の主な内容 | |
■携行品の補償
国内外において、被保険者(保険の対象となる方)所有の携行品を落として壊してしまったり、盗まれたりして損害が生じた場合、保険金額30万円を限度にその損害額(再調達価額)をお支払いします。[免責金額(自己負担額) 1事故につき3,000円]ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 ■個人賠償責任の補償 国内外において、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および訴訟費用等の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額1億円を限度とします。 ※「示談交渉サービス(国内で発生した事故のみ)」がご利用いただけます。 |
このページは概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。