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商工3団体会員の皆さま向け『業務災害補償プラン』 | ||
労働災害総合保険(使用者賠償責任条項) 傷害総合保険(役職員包括団体傷害の特約/就業中のみの危険補償特約セット) 会社と従業員、それぞれの専門補償を手厚くひとつに!地震や噴火などに備える天災補償も選べます! |
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業務災害補償プランの10の特長 | ||
■1.従業員のケガによる入院・通院から死亡まで幅広く補償。
入院・通院は1日目から保証金をお支払い。さらに、死亡。後遺障害の場合は最高2,000万円を補償します。(Aプランの場合) ■2.うつなどの「心の病」による経営側への賠償請求にも対応します。 ケガのみならず、近年急増している精神障害による総裁請求にも、手厚い補償でお答えします。 ■3.1名あたり最高3億円、1災害あたり、最高5億円まで賠償責任を補償します。 企業を巡る訴訟では億単位の賠償が命じられる判決も。そこで、会社経営を守るための十分な補償をご用意。 ■4.過労などによる脳・心疾患での死亡・後遺障害も補償します。 従来の「ケガ」のより労災事故に加えて、近年増加傾向にある過労死など脳・心疾患により、補償の対象となる方が死亡または後遺障害を破られた場合等に定額で補償。(オプション) ■5.地震や噴火、それらによる津波まで、天災によるケガも補償します。(オプション) ■6.派遣労働者・構内下請負人も補償の対象に含められます。(オプション) ■7.準記名式で、パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償できます。 ※建設業の場合は、下請負人も含みます。 ■8.保証金は政府労災保険の認定を待たずにお支払いします。(傷害総合保険部分) ■9.団体契約のスケールメリットを生かし、掛け金は最大53%割安! (団体割引30%、過去の損害率による割引25%、役職員一括割引10%『売上高より換算した被保険者数が20名以上の場合』を適用した傷害総合保険部分の1名あたりの保険料割引率です。) ■10.建設業の場合は、経営事項審査(W1)で15ポイントの加点が可能です。 「業務災害補償プラン」は、経営事項審査の加点対象となる「法廷外労働災害補償制度」の要件を満たしています。審査項目の「W1(騒動福祉の状況)」において加点対象となります。(平成29年6月現在) |
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すべての工事について、 ①死亡および後遺障害1〜7級を対象としていること。 ②業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること。 ③貴社の従業員およびした請負人の従業員のすべてを対象としていること。 |
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このページは概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。